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EUの法令・豆知識
2003/07/10
 ここでは、欧州連合(EU)が制定する法令の概要をご紹介します。EUが制定する法令は、次の4種類に大別されます。

 ・規則 (Regulation)
 ・指令 (Directive)
 ・決定 (Decision)
 ・勧告 (Recommendation)

■規則 (Regulation)
 「規則」は、すべての加盟国に直接適用され拘束します。規則を実施する為には加盟各国の国内法を必要としません。閣僚理事会とEC委員会が「規則」を制定する権限を持っています。

■指令 (Directive)
 「指令」は、加盟国に対して一定の結果を実現させることを求めますが、その方法は各国の裁量に委ねられています。指令に従う為に、加盟国は自国の国内法を制定します。従って、指令の影響を考える時には、加盟各国が制定する国内法の内容や影響も検討する必要があります。

■決定 (Decision)
 「決定」は、特定の対象者に対して直接適用され拘束力を有します。国内法の制定は必要とされません。決定を行う権限はEC委員会と閣僚理事会にあります。

■勧告 (Recommendation)
 「勧告」は、法ではなく拘束力を持っていません。勧告は閣僚理事会およびEC委員会が発することができます。

 統一市場の完成に関する立法措置の大半は閣僚理事会の「指令」の形式を採用しています。立法までの手続きは、次のような流れになっています。

EUにおける立法までの流れ

 制定された立法は、EC官報(Official Journal of the European Communities)のLシリーズに掲載され、立法案はEC官報のCシリーズで公表されます。LシリーズのLはLegislationの略で法令を意味します。CシリーズのCはInformation and Notices、即ち「通知」を表しています。私達に関係の深い調和規格は、官報のCシリーズで公表されています。
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